離婚の慰謝料-4
2013年06月14日
4、より多く慰謝料を取りたい!
どうせ慰謝料をもらうならより多く、(相手の支払える範囲内で)できる限り取りたいものです。
その為に重要になってくるのが、『精神的苦痛の度合い』や『相手の責任の大きさ』を証明する『証拠』です。
相手の有責を証明する証拠が多ければ多いほど、より高い慰謝料を狙えます。
離婚事由によってどういった証拠が重要になってくるのかは異なりますが、ここでは不貞行為を理由とした離婚について見て行きましょう。
○相手の不貞行為を証明する証拠
・不倫相手との通信履歴(メールの送受信履歴、手紙etc)
・不倫相手との交際を証する映像・画像・音声
・不倫相手との肉体関係を証する映像・画像・音声 etc
他にも大小様々ありますが、主なものとして上記があります。
(その他の証拠に関しては → コチラ )
さて不貞行為の証拠ですが、どんな証拠でも同じだけの効力があるわけではありません。
証拠によって、その証拠力(相手の不貞行為を立証する力)が変わってきます。
一番効力があるのはやはり、「肉体関係を証明する証拠」です。
相手との通信や交際を証明しても、それだけで不貞が認められるわけではありません。
なぜなら「不貞行為」というもの自体が、しばしば肉体関係を指し示すからです。
肉体関係が無ければ、不貞行為自体ないものとされてしまいます。
逆に肉体関係さえあれば、それだけで不貞行為が認められます。
証拠力としては
肉体関係>>>>>>>>>>>>>>交際>通信
くらいには差があります。
とはいえ、手紙やメールが証拠として意味がないわけではありません。
不貞行為が「一晩だけ」なのか、「継続して」なのか。
当然、継続して不倫している方が悪質です。
「1回の過ち」なのか、「常習的」なのか。
当然、常習のほうが悪質です。
「一人だけ」なのか、「多人数」なのか。
これは内容によるのでどちらとは言えませんが(汗)
多人数と常習的な不貞行為をしていれば、悪質なんてものじゃ済みません。
肉体関係を証明した上で相手の悪質さも証明出来れば、当然相手の有責は増えます。
どんな証拠も、あるに越したことはないでしょう。